【住宅ローン】住宅購入資金に贈与が含まれる場合、贈与税の確定申告が必要です。【タイミング】

住宅を購入する場合、

親から資金援助を受けることは多いようです。

その場合、援助してもらう金額によっては

贈与税の確定申告が必要となるので注意してください。

贈与税の申告をしよう。

贈与を受けた場合、住宅ローン減税(控除)と同様に、

確定申告が必要です。

申告の時期は、平成29年10月に贈与を受けた場合、

平成30年2月の確定申告の際に手続きが必要になります。

贈与は、毎年110万円(基礎控除額110万円)

の範囲であれば申告が不要です。

それ以上の額の贈与を受けた場合に

申告が必要となります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

住宅を取得する際は、

親から資金援助をもらう場合に

一定の額の贈与に非課税の枠が適用されます。

非課税の範囲は、贈与を受けた年と建築する

住宅の性能によっても異なります。

ちなみに、平成28年1月1日~平成32年3月31日に贈与を受けた場合、

一般住宅では700万円、省エネ住宅では

1200万円の非課税の枠が設定されます。

この範囲の中であれば、贈与税がかかりません。

注意点は、非課税になる為には、

申告が必要だということです。

申告をすることで非課税となります。

また、非課税の適用条件として、

建物の完成時期があります。

確定申告を行うときには、新しい住宅が完成し、

住所を移転していなければなりません。

しかし、完全に完成していなくても、申告が可能です。

申告時期に、住宅が上棟し(屋根があがり)ている状況

であれば申告が可能です。

その場合は、住宅会社から

上棟証明書を発行してもらい、合わせて、

住宅が完成した場合は、

遅滞なく(時期を明記)新しい住民票を提出する内容の

上申書を税務署に提出します。

土地を購入する場合の贈与税の非課税について

住宅を新築するために購入する

土地代金についても贈与税の非課税が適用となります。

ここで注意しなければならないのが、

奥さんの親から資金援助を受けて土地を購入する場合です。

奥さんが贈与税の非課税の枠を利用して、

親から援助をもらい土地を購入するので、

奥さん単独名義の土地となります。

建物をご主人がローンを利用して建築する場合、

ご主人単独名義の建物になります。

実はこのままでは、非課税の適用はなりません。

原則、建物を所有する方が贈与を受けた場合に非課税となります。

ですので、このケースの場合、1/20でもよいので

奥さんが建物の持分を持つ必要があります。

その持分の割合で奥さんから現金を拠出することになります。

一般住宅と省エネ住宅

贈与税の非課税の枠は、

一般住宅と省エネ住宅で上限が

500万円もの違いがあります。

高額の贈与を受ける予定がある場合は、

省エネ住宅の建築をすることも重要なことです。

予め、住宅販売会社に省エネ住宅の基準に該当するものが

建築可能か確認をしておく必要があります。

その場合に発生する差額も忘れずにご確認ください。

また、省エネ住宅であることを第三者機関から

証明を受ける必要がある為、

有料で住宅性能証明を取得する必要もあります。

証明書を取得する費用も事前に確認が必要です。

相続時精算課税選択の特例

贈与税の住宅取得等資金の

贈与を受けた場合の非課税の限度額を超えて贈与を受けた場合、

相続精算課税選択の特例を適用することができます。

これは、住宅を新築したときに、親から贈与を受けた場合、

即時に贈与税を納めるのではなく、将来相続があり、

相続税を納める際に、一緒に課税され、

納めるという内容の特例です。

贈与を受けたものが非課税になるわけではないので注意して下さい。

その他、特例を受けるための規定は

国税庁ホームページにてご確認下さい。

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