【住宅ローン】フラット35で留保。必要書類で申込みに契約書は必要か?【請負】【売買】

フラット35を利用する場合、

銀行によっては仮審査を経て、

本申込を実施する流れになります。

フラット35の仮審査の回答で、

「承認」「否決」の他に、独特の言葉だと思いますが、

「留保」というものがあります。

「留保」というものは、決して融資否決というものではありません。

仮審査では、まだ融資承認まで結論に至らなかったので、

本申込みの手続きをして下さい。その結果、融資承認または

否決といったものが出ます。というものだと認識しています。
(個人の見解です。実際の意味合いはわかりません。)

聞いた話になりますが、フラット35の仮審査の時点では

「留保」で、本申込に進んで「融資承認」となるケースは

大体50%以上もあるそうです。

そう考えると、「留保」の結果が来ても

希望が持てますよね。

フラット35の本申込で契約書は必要か?

では、フラット35の本申込みの必要書類についてです。

仮審査との大きな違いは、すべて実印で押印するところです。

年収の資料は公的証明書(課税証明書)で2年分というところ

などは仮審査と同じです。

必要書類についてですが、一番質問いただく項目は、

土地や住宅等の契約書が必要かどうかというところです。

結論、本申込(本審査)の際は契約書は不要です。

フラット35の申込の際は、不動産物件の必要資金がわかる見積書があればOKです。

では、フラット35で契約書が必要となる時期はいつなのでしょうか?

それは契約時です。

契約時と聞くとピンとこない人もいるかと思います。

フラット35を利用した場合の手続きの流れを簡単にまとめました。

①フラット仮審査(銀行によっては無い場合もあり。仮審査をしないで②から始める方もいます。)

②フラット35本申込(本審査)この記事で書いているのが、ココです。

③各銀行のつなぎ融資手続き・実行

④土地代金支払い(つなぎ融資1回目)

⑤建物工事着工金支払い(つなぎ融資1回目)

⑥建物中間金支払い(つなぎ融資2回目)

⑥建物完成(登記手続き・各種適合証明書発行手続き)

⑦フラット35契約(契約書必要になります。)

⑧最終代金支払い・融資実行

となります。

契約書が必要となるのが⑦の契約時です。

意外と、この融資の流れをご存知ない、

イメージできない方が多いようです。


以上の流れからもわかる通りですが、

フラット35の本申込み時には、契約書はいりません。

なので、ぜひフラット35の仮審査で「留保」という結果がでた場合でも、

落ち込まないで、本申込みのステップへ進んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに、本申込みをして、やはりフラット35の利用をしない場合は、

融資取り下げを行います。

特段ペナルティはありませんが、

再度申し込みする場合は一からやり直しです。

また、土地が変わった場合も一度取り下げでやり直しになります。

補足ですが、A銀行を窓口でフラット35の本申込をして承認を得て、

その後やはりB銀行窓口のフラット35を利用したいといった場合でも

一度取り下げになりますのでご注意下さい。

フラット35で本申込みした金額を変更できるか?

変更できます。

通常の銀行の住宅ローンと同じで、

減額変更は簡単なようです。

増額変更も可能ですが、変更手続きは実質再審査になります。


最後に
フラット35の手続きは難解です。

申込時に契約書はいらないのですが、

やはり不動産業者や住宅会社(住宅メーカー)の営業の方などに

手伝ってもらう必要があるのかなと思います。

本申込をお考えの場合は、事前にある程度購入する物件や

お願いする業者さんは決めていたほうが無難ですね。

 

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