【住宅ローン】残債のある実家を建替えたい。新規で住宅ローン借りれる?仮審査可能か?【親名義】

実家を建替えしたい。

そう考えている方は多いと思います。

親も年をとってきた、父が他界し

母親一人だから実家を建替えして同居したい。

様々な理由があると思います。

年に何回かご相談を受ける内容に、

実家を親が購入した際の残債がまだ残っている状態で、

新規の住宅ローンを組むことができるか?というものがあります。

結論、残債が残っている状態では新しい住宅ローンを組むことはできません。

一度、その残債を完済する必要があります。

その完済する方法は大きく分けて二つのパターンがあります。

①自己資金で完済する。

残債の金額にもよりますが、一番良いのは

手持ち資金で完済してしまうことです。

新築のときに拠出する予定であった自己資金などが

あれば、最初に残債を返済する方に充当してしまい、

新規の住宅ローンの金額を多めに組むことが望ましいと思います。

常識的に2~300万円程度の残債であれば、

車を買うようなつもりで自己資金で完済してしまうことをおすすめします。

②新規の住宅ローンに一本化する

②の新規の住宅ローンで残債を一本化する方法は、いくつかの条件がクリアなる場合でないと

実践できないと思います。融資を受ける予定の銀行に要相談になります。

住宅ローンを一本化するイメージは、

実家の残債がA銀行で500万円あったと仮定します。(親名義)

また、実家を建替えするとして、息子さん名義で新しくA銀行から4000万円の融資の内諾が

おりている状態とします。

この場合は、4000万円(新規借り入れ)-500万円(残債)=3500万円(新築に実際に使える金額)

と計算できます。

まず、この一本化をするためには、

少なくとも同じ銀行の住宅ローンである必要があります。(要確認)

また、上記のケースのように、息子さん名義で

ある程度余裕のある金額を借り入れできないと、

残債を差し引くと、資金が足りなくなってしまう場合があります。

ご注意下さい。

補足:土地所有者は連帯保証人(担保提供者)になります。

実家を建替える場合、土地は親名義で、建物は息子さんという場合が

多いようです。その場合、住宅ローンの借り入れ主は息子さんですが、

土地所有者がお父さんの場合、お父さんは連帯保証人(担保提供者)になります。

連帯保証人になることに、抵抗感を持っている方は多いです。

最初に、親御さんに事情を説明しておかないと、

いざ銀行での手続きとなった際に、難色を示されて、

計画が延期してしまったという話も聞いたことがあります。

連帯保証人がいやだから、土地を息子さん名義にかえたい。

という方もいますが、土地の名義を変えるということは

贈与にあたりますので、贈与税の対象にもなります。

何事も、まずは家族会議をして、計画を練ることが大事なのかもしれません。

 

 

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