【住宅ローン】親が連帯保証人を嫌がります。【担保提供】【二世帯】【親の土地に新築】
住宅ローンを組む際は、
申込人を債務者と呼びます。
例えば、夫婦二人で住宅ローンを借りる場合は
ご主人が主たる債務者、奥さんが連帯債務者となります。
この二人の債務者の関係はイコールです。
同じ住宅ローンの返済について、同じ責任を持ちます。
したがって、この連帯債務者は住宅ローンを利用して
購入した不動産物件の持ち分(所有権)を持ちます。
これに対して連帯保証人と呼ばれる立場があります。
この連帯保証人は、債務者が住宅ローンの返済できない状態の場合、
銀行から返済を催促される立場です。その催告を拒むことはできません。
これは、連帯債務者と同じです。
しかし、連帯保証人は必ず持ち分を持つわけでもありません。
理由は、収入がない専業主婦の奥さんも連帯保証人と、
なることがあるからです。
また、最近ご相談頂いた内容で、親が連帯保証人になることを
嫌がっている。というものがあります。
確かに、何も知らない状況で、急に借金の連帯保証人になってほしい
と言われても、躊躇する気持ちはわかります。
しかし、次のケースの場合、親が連帯保証人とならなければ、
住宅ローンを組むことはできません。それは、
親の土地に子が家を建てる場合
この場合は、必ず親が連帯保証人となる必要があります。
理由は、土地(担保)を提供する人間ということになりますと
連帯保証人=担保提供者として、ローン手続きをする必要があります。
(最近は、担保提供者としての参加だけで許可される銀行もあるようです。要確認下さい。)
では、親の土地に家を建てる場合は、どのようなパターンがあるでしょうか。
大きく分けて二つのパターンがあります。
①親の土地に二世帯住宅を建てる。(親も同居)
②親の土地に子世帯のみの家を建てる(親は別居)
どちらの場合も、親の土地である以上、連帯保証人として
住宅ローンに参加する必要があるのです。
このことを事前に上手に伝えておかないと、
「土地は自由に使っても良いと言ったが、
連帯保証人になるとは言っていない。」
というように、拒絶されてしまいます。
正直、住宅ローンの仮審査の時点では、担保提供者=連帯保証人の
サインがなくとも申込人のみで審査される場合があります。
いざ、本申し込み、本審査、という段階になって親から拒絶されてしまうと
手続きが進まず、最悪住宅ローンの実行が遅くなり支払い期限を過ぎてしまう
という事態も考えられます。
銀行の方や、住宅会社の社員から親にうまく説明してもらうのも手です。
親の土地を貰うと、親は連帯保証人にならない?
親が連帯保証任になりたくないと拒絶する場合、
親から土地を貰う(所有権を移転)という方法もあります。
親の名義でなければ連帯保証人になる必要はありません。
しかし、ここで注意してほしいのが
親から土地をもらうということは贈与にあたりますから、
土地の評価額によっては税金の対象となる場合があります。
十分注意することが必要です。
連帯保証人と聞くと、構えてしまうのが通常です。
しかし、世の中には二世帯住宅を建てたり、親の敷地の中に新築したりする
方がたくさんいます。ほとんどの場合、親が連帯保証人になっているので
そういった事例を事前に親に紹介、説明できると良いかと思います。
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